譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第三十八条

(政令への委任)

令和七年法律第五十六号

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第38条

(政令への委任)

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の全文・目次(令和七年法律第五十六号)

第38条 (政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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