盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 第三条

(政令への委任)

令和七年法律第七十五号

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第3条

(政令への委任)

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の全文・目次(令和七年法律第七十五号)

第3条 (政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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