手話に関する施策の推進に関する法律 第三条

(国及び地方公共団体の責務)

令和七年法律第七十八号

国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、手話に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

第3条

(国及び地方公共団体の責務)

手話に関する施策の推進に関する法律の全文・目次(令和七年法律第七十八号)

第3条 (国及び地方公共団体の責務)

国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、手話に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

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