手話に関する施策の推進に関する法律 第九条
(職場における環境の整備)
令和七年法律第七十八号
国及び地方公共団体は、手話を使用する者を雇用し、又は雇用しようとする事業主における手話を使用する者が手話を適切かつ円滑に使用することができる職場環境の整備のための取組が促進されるよう、事業主に対する情報の提供、相談及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。
(職場における環境の整備)
手話に関する施策の推進に関する法律の全文・目次(令和七年法律第七十八号)
第9条 (職場における環境の整備)
国及び地方公共団体は、手話を使用する者を雇用し、又は雇用しようとする事業主における手話を使用する者が手話を適切かつ円滑に使用することができる職場環境の整備のための取組が促進されるよう、事業主に対する情報の提供、相談及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。