手話に関する施策の推進に関する法律 第八条
(大学等における配慮)
令和七年法律第七十八号
国及び地方公共団体は、大学等(学校教育法第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに専修学校、各種学校その他の同条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うものをいう。以下この条において同じ。)において手話を使用する者に対しその意向ができる限り尊重された適切な教育上の配慮がなされるよう、手話通訳を行う者の確保のための大学等による取組の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
(大学等における配慮)
手話に関する施策の推進に関する法律の全文・目次(令和七年法律第七十八号)
第8条 (大学等における配慮)
国及び地方公共団体は、大学等(学校教育法第1条に規定する大学及び高等専門学校並びに専修学校、各種学校その他の同条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うものをいう。以下この条において同じ。)において手話を使用する者に対しその意向ができる限り尊重された適切な教育上の配慮がなされるよう、手話通訳を行う者の確保のための大学等による取組の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。