手話に関する施策の推進に関する法律 第十二条
(手話文化の保存、継承及び発展)
令和七年法律第七十八号
国及び地方公共団体は、手話文化の保存、継承及び発展が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。
2 前項の施策には、文化芸術活動、スポーツ及びレクリエーションを通じて手話文化の保存、継承及び発展が図られるようにするための取組が含まれるものとする。
(手話文化の保存、継承及び発展)
手話に関する施策の推進に関する法律の全文・目次(令和七年法律第七十八号)
第12条 (手話文化の保存、継承及び発展)
国及び地方公共団体は、手話文化の保存、継承及び発展が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。
2 前項の施策には、文化芸術活動、スポーツ及びレクリエーションを通じて手話文化の保存、継承及び発展が図られるようにするための取組が含まれるものとする。