手話に関する施策の推進に関する法律 第十八条

(意見の反映)

令和七年法律第七十八号

国は、手話に関する施策の策定及び実施に資するよう、手話を使用する者その他の関係者の意見を聴き調査審議を行う等、その意見を国の施策に反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

第18条

(意見の反映)

手話に関する施策の推進に関する法律の全文・目次(令和七年法律第七十八号)

第18条 (意見の反映)

国は、手話に関する施策の策定及び実施に資するよう、手話を使用する者その他の関係者の意見を聴き調査審議を行う等、その意見を国の施策に反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

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