手話に関する施策の推進に関する法律 第十六条
(調査研究の推進等)
令和七年法律第七十八号
国は、手話文化の保存、継承及び発展に資するよう、手話文化に関する調査研究の推進、情報の収集及び提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 国は、手話の習得のための効果的な手法の開発、手話による円滑な意思疎通を図るためのデジタル技術その他の先端的な技術を活用した機器等の開発、手話の習得及び使用に関する調査研究等の推進並びにその成果の普及のために必要な施策を講ずるものとする。
(調査研究の推進等)
手話に関する施策の推進に関する法律の全文・目次(令和七年法律第七十八号)
第16条 (調査研究の推進等)
国は、手話文化の保存、継承及び発展に資するよう、手話文化に関する調査研究の推進、情報の収集及び提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 国は、手話の習得のための効果的な手法の開発、手話による円滑な意思疎通を図るためのデジタル技術その他の先端的な技術を活用した機器等の開発、手話の習得及び使用に関する調査研究等の推進並びにその成果の普及のために必要な施策を講ずるものとする。