手話に関する施策の推進に関する法律 第十条

(地域における生活環境の整備等)

令和七年法律第七十八号

国及び地方公共団体は、手話を使用する者が地域において手話を使用して日常生活及び社会生活を円滑に営むことができる環境の整備が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。

2 国及び地方公共団体は、手話を使用する者が災害その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においてその安全を確保するため必要な情報を迅速かつ確実に取得することができるよう、手話による情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

第10条

(地域における生活環境の整備等)

手話に関する施策の推進に関する法律の全文・目次(令和七年法律第七十八号)

第10条 (地域における生活環境の整備等)

国及び地方公共団体は、手話を使用する者が地域において手話を使用して日常生活及び社会生活を円滑に営むことができる環境の整備が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。

2 国及び地方公共団体は、手話を使用する者が災害その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においてその安全を確保するため必要な情報を迅速かつ確実に取得することができるよう、手話による情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

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