手話に関する施策の推進に関する法律 第四条
(障害者基本計画等との関係)
令和七年法律第七十八号
政府が障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第一項に規定する障害者基本計画を、都道府県が同条第二項に規定する都道府県障害者計画を、市町村が同条第三項に規定する市町村障害者計画を策定し、又は変更する場合には、それぞれ、当該計画がこの法律の規定の趣旨を踏まえたものとなるようにするものとする。
(障害者基本計画等との関係)
手話に関する施策の推進に関する法律の全文・目次(令和七年法律第七十八号)
第4条 (障害者基本計画等との関係)
政府が障害者基本法(昭和四十五年法律第84号)第11条第1項に規定する障害者基本計画を、都道府県が同条第2項に規定する都道府県障害者計画を、市町村が同条第3項に規定する市町村障害者計画を策定し、又は変更する場合には、それぞれ、当該計画がこの法律の規定の趣旨を踏まえたものとなるようにするものとする。