政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律 第九条
(説明又は資料提出の要求等)
令和七年法律第三号
委員会は、前条に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体の公署、政党その他の者に対して、説明又は資料の提出の要求その他必要な措置を講ずることができるものとする。
2 委員会は、国会議員関係政治団体の収支報告書のうちに虚偽の記入があり又は記載すべき事項の記載が欠けていると認めるときは、当該収支報告書を提出した者に対して、当該収支報告書の訂正をさせるために必要な措置を講ずることができるものとする。
3 委員会は、前項の措置を講じたときは、その旨を公表しなければならないものとする。