貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律 第一条
(目的)
令和七年法律第六十一号
この法律は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第一項に規定する貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)の適正化のための体制の整備等の推進に関し、基本となる事項を定めること等により、これを総合的かつ集中的に行うことを目的とする。
(目的)
貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律の全文・目次(令和七年法律第六十一号)
第1条 (目的)
この法律は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)の適正化のための体制の整備等の推進に関し、基本となる事項を定めること等により、これを総合的かつ集中的に行うことを目的とする。