貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律 第三条
(国の責務)
令和七年法律第六十一号
国は、前条の基本理念にのっとり、貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(国の責務)
貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律の全文・目次(令和七年法律第六十一号)
第3条 (国の責務)
国は、前条の基本理念にのっとり、貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。