貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律 第六条

(物流政策推進会議)

令和七年法律第六十一号

政府は、前条の措置をはじめとする貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する施策その他の物資の流通に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、物流政策推進会議を設けるものとする。

2 前項の物流政策推進会議は、国土交通大臣、経済産業大臣、農林水産大臣、厚生労働大臣その他の関係する国務大臣及び公正取引委員会委員長をもって構成する。

3 国土交通省、経済産業省、農林水産省、厚生労働省、公正取引委員会その他の関係行政機関は、その職員、物資の流通の実務に関して十分な知識と経験を有する者その他の関係者によって構成する物流政策推進関係者会議を設け、第一項の物資の流通に関する施策に係る連絡調整を行うものとする。

第6条

(物流政策推進会議)

貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律の全文・目次(令和七年法律第六十一号)

第6条 (物流政策推進会議)

政府は、前条の措置をはじめとする貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する施策その他の物資の流通に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、物流政策推進会議を設けるものとする。

2 前項の物流政策推進会議は、国土交通大臣、経済産業大臣、農林水産大臣、厚生労働大臣その他の関係する国務大臣及び公正取引委員会委員長をもって構成する。

3 国土交通省、経済産業省、農林水産省、厚生労働省、公正取引委員会その他の関係行政機関は、その職員、物資の流通の実務に関して十分な知識と経験を有する者その他の関係者によって構成する物流政策推進関係者会議を設け、第1項の物資の流通に関する施策に係る連絡調整を行うものとする。