貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律 第四条
(基本方針)
令和七年法律第六十一号
貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。 一 次に掲げる貨物自動車運送事業の適正化に関する業務を一の独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この号及び次号において同じ。)に行わせるとともに、当該業務がその独立行政法人により適切かつ効率的に実施されることとなるよう、必要な体制の整備を行うこと。 二 前号イ及びロに掲げる業務の費用に係る財源の確保について、次に掲げるところによること。 三 第一号イ及びロに掲げる業務の適切な実施に資するよう、これらの業務の実施に係る収入及び支出の関係の明確化を図ること。