高次脳機能障害者支援法 第三条

(基本理念)

令和七年法律第九十六号

高次脳機能障害者に対する支援は、高次脳機能障害者の意思を尊重しつつ高次脳機能障害者の自立及び社会参加の機会が確保されること並びに地域社会において高次脳機能障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳を保ちつつ他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、行われなければならない。

2 高次脳機能障害者に対する支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として、行われなければならない。

3 高次脳機能障害者に対する支援は、個々の高次脳機能障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、医療(リハビリテーションを含む。以下同じ。)、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、その意思決定の支援に配慮しつつ、医療機関における医療の提供から地域での生活支援を経て社会参加の支援に至るまで、切れ目なく行われなければならない。

4 高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を講ずるに当たっては、高次脳機能障害者がその居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられるようにすることを旨としなければならない。

第3条

(基本理念)

高次脳機能障害者支援法の全文・目次(令和七年法律第九十六号)

第3条 (基本理念)

高次脳機能障害者に対する支援は、高次脳機能障害者の意思を尊重しつつ高次脳機能障害者の自立及び社会参加の機会が確保されること並びに地域社会において高次脳機能障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳を保ちつつ他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、行われなければならない。

2 高次脳機能障害者に対する支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として、行われなければならない。

3 高次脳機能障害者に対する支援は、個々の高次脳機能障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、医療(リハビリテーションを含む。以下同じ。)、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、その意思決定の支援に配慮しつつ、医療機関における医療の提供から地域での生活支援を経て社会参加の支援に至るまで、切れ目なく行われなければならない。

4 高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を講ずるに当たっては、高次脳機能障害者がその居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられるようにすることを旨としなければならない。

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