高次脳機能障害者支援法 第二十一条

(報告の徴収等)

令和七年法律第九十六号

都道府県知事は、高次脳機能障害者支援センターの第十九条第一項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該高次脳機能障害者支援センターに対し、その業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該高次脳機能障害者支援センターの事業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務の状況に関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第21条

(報告の徴収等)

高次脳機能障害者支援法の全文・目次(令和七年法律第九十六号)

第21条 (報告の徴収等)

都道府県知事は、高次脳機能障害者支援センターの第19条第1項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該高次脳機能障害者支援センターに対し、その業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該高次脳機能障害者支援センターの事業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務の状況に関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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