高次脳機能障害者支援法 第二十三条

(指定の取消し)

令和七年法律第九十六号

都道府県知事は、高次脳機能障害者支援センターが第二十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合において、その業務の状況の把握に著しい支障が生じたとき又は高次脳機能障害者支援センターが前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

第23条

(指定の取消し)

高次脳機能障害者支援法の全文・目次(令和七年法律第九十六号)

第23条 (指定の取消し)

都道府県知事は、高次脳機能障害者支援センターが第21条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合において、その業務の状況の把握に著しい支障が生じたとき又は高次脳機能障害者支援センターが前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

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