高次脳機能障害者支援法 第二十条

(秘密保持義務)

令和七年法律第九十六号

高次脳機能障害者支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、職務上知ることのできた個人の秘密を漏らしてはならない。

第20条

(秘密保持義務)

高次脳機能障害者支援法の全文・目次(令和七年法律第九十六号)

第20条 (秘密保持義務)

高次脳機能障害者支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、職務上知ることのできた個人の秘密を漏らしてはならない。

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