高次脳機能障害者支援法 第五条

(地方公共団体の責務)

令和七年法律第九十六号

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を策定し及び実施する責務を有する。

2 地方公共団体は、前項の責務を遂行するに当たっては、高次脳機能障害者に対する支援が体系的かつ実効的に行われることを確保する観点から、同項の施策を総合的かつ計画的に策定し及び実施するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第5条

(地方公共団体の責務)

高次脳機能障害者支援法の全文・目次(令和七年法律第九十六号)

第5条 (地方公共団体の責務)

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を策定し及び実施する責務を有する。

2 地方公共団体は、前項の責務を遂行するに当たっては、高次脳機能障害者に対する支援が体系的かつ実効的に行われることを確保する観点から、同項の施策を総合的かつ計画的に策定し及び実施するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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