高次脳機能障害者支援法 第十一条
(地域での生活支援)
令和七年法律第九十六号
国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が、その希望に応じて、地域において自立した生活を営むことができるようにするため、高次脳機能障害者に対し、その性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、社会生活への適応のために必要な訓練を受ける機会の確保、共同生活を営むべき住居その他の地域において生活を営むべき住居の確保、社会的活動への参加の促進その他の生活の質の維持向上のための支援その他必要な支援に努めなければならない。
(地域での生活支援)
高次脳機能障害者支援法の全文・目次(令和七年法律第九十六号)
第11条 (地域での生活支援)
国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が、その希望に応じて、地域において自立した生活を営むことができるようにするため、高次脳機能障害者に対し、その性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、社会生活への適応のために必要な訓練を受ける機会の確保、共同生活を営むべき住居その他の地域において生活を営むべき住居の確保、社会的活動への参加の促進その他の生活の質の維持向上のための支援その他必要な支援に努めなければならない。