高次脳機能障害者支援法 第十三条

(就労の支援)

令和七年法律第九十六号

国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が就労することができるようにするため、高次脳機能障害者の就労を支援するために必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項第三号の地域障害者職業センターをいう。)、障害者就業・生活支援センター(同法第二十七条第一項の規定による指定を受けた者をいう。)、社会福祉協議会、教育委員会その他の関係機関及び民間団体相互の連携を確保しつつ、個々の高次脳機能障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保、就労の定着のための支援その他の必要な支援に努めなければならない。

2 地方公共団体は、必要に応じ、高次脳機能障害者が就労のための準備を適切に行えるようにするための支援が学校において行われるよう必要な措置を講ずるものとする。

3 事業主は、高次脳機能障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の機会を確保するとともに、個々の高次脳機能障害者の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。

第13条

(就労の支援)

高次脳機能障害者支援法の全文・目次(令和七年法律第九十六号)

第13条 (就労の支援)

国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が就労することができるようにするため、高次脳機能障害者の就労を支援するために必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第123号)第19条第1項第3号の地域障害者職業センターをいう。)、障害者就業・生活支援センター(同法第27条第1項の規定による指定を受けた者をいう。)、社会福祉協議会、教育委員会その他の関係機関及び民間団体相互の連携を確保しつつ、個々の高次脳機能障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保、就労の定着のための支援その他の必要な支援に努めなければならない。

2 地方公共団体は、必要に応じ、高次脳機能障害者が就労のための準備を適切に行えるようにするための支援が学校において行われるよう必要な措置を講ずるものとする。

3 事業主は、高次脳機能障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の機会を確保するとともに、個々の高次脳機能障害者の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)高次脳機能障害者支援法の全文・目次ページへ →