高次脳機能障害者支援法 第四条
(国の責務)
令和七年法律第九十六号
国は、前条の基本理念(以下この章において単に「基本理念」という。)にのっとり、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を策定し及び実施する責務を有する。
2 国は、前項の責務を遂行するに当たっては、高次脳機能障害者に対する支援が体系的かつ実効的に行われることを確保する観点から、同項の施策を総合的かつ計画的に策定し及び実施するため必要な措置を講ずるものとする。
(国の責務)
高次脳機能障害者支援法の全文・目次(令和七年法律第九十六号)
第4条 (国の責務)
国は、前条の基本理念(以下この章において単に「基本理念」という。)にのっとり、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を策定し及び実施する責務を有する。
2 国は、前項の責務を遂行するに当たっては、高次脳機能障害者に対する支援が体系的かつ実効的に行われることを確保する観点から、同項の施策を総合的かつ計画的に策定し及び実施するため必要な措置を講ずるものとする。