重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令 第二十二条
(権限又は事務の委任)
令和七年政令第二十六号
行政機関の長は、法第六章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、国家公務員法第五十五条第二項の規定により任命権を委任した者(防衛大臣及び防衛装備庁長官にあっては、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を委任した者)に委任することができる。
(権限又は事務の委任)
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令の全文・目次(令和七年政令第二十六号)
第22条 (権限又は事務の委任)
行政機関の長は、法第六章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、国家公務員法第55条第2項の規定により任命権を委任した者(防衛大臣及び防衛装備庁長官にあっては、自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第31条第1項の規定により同法第2条第5項に規定する隊員の任免について権限を委任した者)に委任することができる。