重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令 第十三条

(提供の際の通知)

令和七年政令第二十六号

法第六条第一項、第七条第一項、第八条、第九条、第十条第一項若しくは第六項又は第十八条第四項の規定により重要経済安保情報の提供をする者は、当該提供を受ける者に対し、当該重要経済安保情報の指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付により当該事項を通知するものとする。

第13条

(提供の際の通知)

重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令の全文・目次(令和七年政令第二十六号)

第13条 (提供の際の通知)

法第6条第1項、第7条第1項、第8条、第9条、第10条第1項若しくは第6項又は第18条第4項の規定により重要経済安保情報の提供をする者は、当該提供を受ける者に対し、当該重要経済安保情報の指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付により当該事項を通知するものとする。

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