重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令 第十九条

(評価対象者に対する告知等)

令和七年政令第二十六号

法第十二条第三項(法第十五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による告知は、法第十二条第三項各号に掲げる事項を記載した書面の交付により行うものとする。

2 法第十二条第三項の規定による同意は、その旨を記載した書面の交付により行うものとする。

第19条

(評価対象者に対する告知等)

重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令の全文・目次(令和七年政令第二十六号)

第19条 (評価対象者に対する告知等)

法第12条第3項(法第15条第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による告知は、法第12条第3項各号に掲げる事項を記載した書面の交付により行うものとする。

2 法第12条第3項の規定による同意は、その旨を記載した書面の交付により行うものとする。