重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令 第十四条
(他の行政機関による重要経済安保情報の保護措置)
令和七年政令第二十六号
法第六条第二項の政令で定める事項は、当該他の行政機関の長による次に掲げる措置及び当該重要経済安保情報に関する第十一条第一項各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。 一 当該重要経済安保情報である情報に係る重要経済安保情報文書等であって当該他の行政機関において作成したものについて講ずる法第三条第二項第一号に掲げる措置又は当該情報について講ずる同項第二号に掲げる措置 二 当該重要経済安保情報の指定の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置 三 当該重要経済安保情報の指定の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。 四 当該重要経済安保情報の指定が解除された場合に講ずる次に掲げる措置