防衛特別法人税に関する政令 第七条
(防衛特別法人税確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例)
令和七年政令第百三十四号
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の十一の規定は、法第二十五条第五項において準用する租税特別措置法第六十六条の三の規定を適用する場合について準用する。
(防衛特別法人税確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例)
防衛特別法人税に関する政令の全文・目次(令和七年政令第百三十四号)
第7条 (防衛特別法人税確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例)
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第43号)第39条の11の規定は、法第25条第5項において準用する租税特別措置法第66条の3の規定を適用する場合について準用する。