防衛特別法人税に関する政令 第六条

(通算法人の災害等による防衛特別法人税中間申告書の提出期限の延長)

令和七年政令第百三十四号

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定により通算法人の防衛特別法人税中間申告書の提出期限が延長された場合には、他の通算法人についても、その延長された防衛特別法人税中間申告書に係る国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三条第一項から第三項までの規定により指定された期日まで、同法第十一条の規定により防衛特別法人税中間申告書(その延長された防衛特別法人税中間申告書に係る法第二十一条第一項に規定する六月経過日の前日に終了する当該他の通算法人の同項第一号に規定する中間期間に係るものに限る。以下この条において同じ。)の提出期限が延長されたものとみなす。ただし、当該指定された期日が当該他の通算法人の防衛特別法人税中間申告書の提出期限前の日である場合は、この限りでない。

第6条

(通算法人の災害等による防衛特別法人税中間申告書の提出期限の延長)

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第6条 (通算法人の災害等による防衛特別法人税中間申告書の提出期限の延長)

国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第11条の規定により通算法人の防衛特別法人税中間申告書の提出期限が延長された場合には、他の通算法人についても、その延長された防衛特別法人税中間申告書に係る国税通則法施行令(昭和三十七年政令第135号)第3条第1項から第3項までの規定により指定された期日まで、同法第11条の規定により防衛特別法人税中間申告書(その延長された防衛特別法人税中間申告書に係る法第21条第1項に規定する六月経過日の前日に終了する当該他の通算法人の同項第1号に規定する中間期間に係るものに限る。以下この条において同じ。)の提出期限が延長されたものとみなす。ただし、当該指定された期日が当該他の通算法人の防衛特別法人税中間申告書の提出期限前の日である場合は、この限りでない。

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