防衛特別法人税に関する政令 第十七条

(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)

令和七年政令第百三十四号

法第三十八条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。 一 法第三十八条第一項又は第二項に規定する防衛特別法人税中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額(当該延滞税のうちに既に法第三十二条第二項又は第三十八条第三項の規定により還付されるべきこととなったものがある場合には、その還付されるべきこととなった延滞税の額を除く。) 二 当該中間納付額(法第三十二条第一項又は第三十八条第一項若しくは第二項の規定による還付金をもって充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該還付の基因となる決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。)又は更正等(同項に規定する更正等をいう。)に係る法第二十五条第一項第二号に掲げる金額(第四項において準用する第十三条第一項第一号の充当をされる防衛特別法人税がある場合には、当該防衛特別法人税の額を加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額

2 法第三十八条第四項第二号イ(2)に規定する政令で定める理由は、国税通則法第五十八条第五項に規定する政令で定める理由とする。

3 法第三十八条第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、これらの規定に規定する防衛特別法人税中間申告書に係る中間納付額(既に法第三十二条第三項の還付加算金の額の計算の基礎とされた部分の金額があり、又は法第三十八条第一項若しくは第二項の規定による還付金をもって充当をされる部分の金額がある場合には、これらの金額を除く。以下この項において同じ。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもって次項において準用する第十三条第一項第一号又は第二号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次遡って求めた各中間納付額を法第三十八条第四項に規定する還付すべき中間納付額として、同項の規定を適用する。 一 当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。 二 確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。

4 第十三条の規定は、法第三十八条第一項から第三項までの規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。

第17条

(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)

防衛特別法人税に関する政令の全文・目次(令和七年政令第百三十四号)

第17条 (更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)

法第38条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 一 法第38条第1項又は第2項に規定する防衛特別法人税中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額(当該延滞税のうちに既に法第32条第2項又は第38条第3項の規定により還付されるべきこととなったものがある場合には、その還付されるべきこととなった延滞税の額を除く。) 二 当該中間納付額(法第32条第1項又は第38条第1項若しくは第2項の規定による還付金をもって充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該還付の基因となる決定(国税通則法第25条の規定による決定をいう。)又は更正等(同項に規定する更正等をいう。)に係る法第25条第1項第2号に掲げる金額(第4項において準用する第13条第1項第1号の充当をされる防衛特別法人税がある場合には、当該防衛特別法人税の額を加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額

2 法第38条第4項第2号イ(2)に規定する政令で定める理由は、国税通則法第58条第5項に規定する政令で定める理由とする。

3 法第38条第1項又は第2項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、これらの規定に規定する防衛特別法人税中間申告書に係る中間納付額(既に法第32条第3項の還付加算金の額の計算の基礎とされた部分の金額があり、又は法第38条第1項若しくは第2項の規定による還付金をもって充当をされる部分の金額がある場合には、これらの金額を除く。以下この項において同じ。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもって次項において準用する第13条第1項第1号又は第2号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次遡って求めた各中間納付額を法第38条第4項に規定する還付すべき中間納付額として、同項の規定を適用する。 一 当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。 二 確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。

4 第13条の規定は、法第38条第1項から第3項までの規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。

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