防衛特別法人税に関する政令 第十三条
(還付すべき中間納付額の充当の順序)
令和七年政令第百三十四号
法第三十二条第一項又は第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 一 当該還付金の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税事業年度の防衛特別法人税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(中間納付額を除く。)があるときは、当該防衛特別法人税に充当する。 二 前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、同号に規定する中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の中間納付額に充当する。 三 前二号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
2 その課税事業年度の法第十条第一号に定める基準法人税額に対する防衛特別法人税に係る法第三十一条第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。以下この項において同じ。)と法第三十二条第一項又は第二項の規定による還付金とがある場合において、これらの還付金をその課税事業年度の同号に定める基準法人税額に対する防衛特別法人税で未納のものに充当するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める還付金からまず充当するものとする。 一 第十一条第一号に規定する防衛特別法人税に充当する場合法第三十一条第一項の規定による還付金 二 中間納付額に充当する場合法第三十二条第一項又は第二項の規定による還付金