防衛特別法人税に関する政令 第十九条
(防衛特別法人税に係る法人税法施行令の適用の特例等)
令和七年政令第百三十四号
法第四章の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる政令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2 租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を同法第四十二条の四の二第二項において準用する場合を含む。第一号及び第二号において同じ。)、第四十二条の十四第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の五第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第一号において同じ。)若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定の適用がある場合における法第四章第四節の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 法第二十一条第一項第一号に規定する防衛特別法人税額は、当該防衛特別法人税額から当該防衛特別法人税額に係る基準法人税額(法第十条に規定する基準法人税額をいう。以下この項において同じ。)に含まれる租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号、第四十二条の十四第一項及び第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項及び第九項並びに第六十三条第一項の規定(次号及び第三号において「特別税額加算規定」という。)により加算された金額に百分の四を乗じて計算した金額に当該防衛特別法人税額に係る課税標準法人税額を乗じてこれを当該基準法人税額で除して計算した金額に相当する金額を控除した金額とする。 二 法第三十三条第一項に規定する防衛特別法人税の額は、当該防衛特別法人税の額から当該防衛特別法人税の額に係る基準法人税額に含まれる特別税額加算規定(租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号の規定を除く。)により加算された金額に百分の四を乗じて計算した金額に当該防衛特別法人税の額に係る課税標準法人税額を乗じてこれを当該基準法人税額で除して計算した金額に相当する金額を控除した金額とする。 三 法第三十九条第二項に規定する防衛特別法人税の額は、当該防衛特別法人税の額から当該防衛特別法人税の額に係る基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額に百分の四を乗じて計算した金額に当該防衛特別法人税の額に係る課税標準法人税額を乗じてこれを当該基準法人税額で除して計算した金額に相当する金額を控除した金額とする。
3 租税特別措置法施行令第三十九条の十二の二の規定は、法第四十三条第十二項において準用する租税特別措置法第六十六条の四の二の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第三十九条の十二の二第四項中「納税の猶予)」とあるのは、「納税の猶予)(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第十二項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
4 前項の規定は、外国法人の租税特別措置法第六十六条の四の三第一項に規定する本店等と恒久的施設との間の同項に規定する内部取引につき、法第四十三条第十四項において同条第十二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前項中「第四十三条第十二項(」とあるのは「第四十三条第十四項(」と、「特例等)」とあるのは「特例等)において準用する同条第十二項」と読み替えるものとする。
5 第三項の規定は、内国法人の租税特別措置法第六十七条の十八第一項に規定する本店等と同項に規定する国外事業所等との間の同項に規定する内部取引につき、法第四十三条第十五項において同条第十二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第三項中「第四十三条第十二項(」とあるのは「第四十三条第十五項(」と、「特例等)」とあるのは「特例等)において準用する同条第十二項」と読み替えるものとする。
6 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第三十条(同条第一項及び第二項の規定を同令第三十一条第一項において準用する場合を含む。)及び第三十一条第二項の規定は、法第四十三条第二十一項において準用する外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第三十六条(同条第一項の規定を同法第三十七条第一項において準用する場合を含む。)及び第三十七条第二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第三十条第三項の表第四項の項及び第三十一条第二項の表第四項の項中「特例)」とあるのは、「特例)(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第二十一項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。