防衛特別法人税に関する政令 第十五条
(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付の通知)
令和七年政令第百三十四号
税務署長は、法第三十三条第一項の内国法人又は外国法人に対して法人税法第八十条第十項(同法第百四十四条の十三第十三項において準用する場合を含む。)の規定により同法第八十条第一項に規定する還付所得事業年度、同法第百四十四条の十三第一項第一号に規定する還付所得事業年度、同項第二号に規定する還付所得事業年度又は同条第二項に規定する還付所得事業年度に該当する課税事業年度に係る法人税を還付する場合には、当該内国法人又は外国法人に対し、当該課税事業年度の法第三十三条第一項に規定する確定防衛特別法人税額のうち同項の規定により還付すべきこととなる金額を通知する。