防衛特別法人税に関する政令 第十八条
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象防衛特別法人税額等の範囲)
令和七年政令第百三十四号
法第三十九条第一項に規定する政令で定める金額は、当該課税事業年度の防衛特別法人税の額のうち内国法人が提出した防衛特別法人税確定申告書に記載された法第二十五条第一項第二号に掲げる金額として納付されたものとする。
2 法第三十九条第四項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 一 特別清算開始の決定があったこと。 二 法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実 三 法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして財務省令で定めるものがあったこと(前号に掲げるものを除く。)。