防衛特別法人税に関する政令 第四条
(分配時調整外国税相当額の控除)
令和七年政令第百三十四号
法第十七条第一項の規定により各課税事業年度の防衛特別法人税の額から控除する金額は、当該課税事業年度における復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法施行令第百四十九条第二項各号に定める分配時調整外国税相当額のうち法第十七条第一項に規定する合計額を超える金額とする。
2 法第十七条第二項の規定により各課税事業年度の防衛特別法人税の額から控除する金額は、当該課税事業年度における復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法施行令第二百一条の二第二項各号に定める分配時調整外国税相当額のうち法第十七条第二項に規定する合計額を超える金額とする。
3 法第十七条第二項に規定する政令で定める金額は、同項の恒久的施設を有する外国法人の当該課税事業年度の法第十条第二号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三まで並びに租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項及び第七項の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)に当該課税事業年度の課税標準法人税額が当該課税事業年度の同号に定める基準法人税額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を課税標準法人税額として法第十四条の規定を適用して計算した防衛特別法人税の額とする。