所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うたばこ税の税率の特例に関する経過措置に関する政令 第二条

(国税通則法施行令の適用の特例)

令和七年政令第百三十五号

改正法附則第六十六条第一項、第八項又は第十項の規定によりたばこ税を課する場合における国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第五十三条の規定の適用については、同条第二号中「の罪」とあるのは、「及び所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第六十六条第十三項(手持品課税)の罪」とする。

第2条

(国税通則法施行令の適用の特例)

所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うたばこ税の税率の特例に関する経過措置に関する政令の全文・目次(令和七年政令第百三十五号)

第2条 (国税通則法施行令の適用の特例)

改正法附則第66条第1項、第8項又は第10項の規定によりたばこ税を課する場合における国税通則法施行令(昭和三十七年政令第135号)第53条の規定の適用については、同条第2号中「の罪」とあるのは、「及び所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第13号)附則第66条第13項(手持品課税)の罪」とする。

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