候補者選考委員会令 第一条
(専門委員)
令和七年政令第二百十五号
候補者選考委員会(以下「委員会」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。第六条において「現行日学法」という。)第八条第一項に規定する会長が任命する。
(専門委員)
候補者選考委員会令の全文・目次(令和七年政令第二百十五号)
第1条 (専門委員)
候補者選考委員会(以下「委員会」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、日本学術会議法(昭和二十三年法律第121号。第6条において「現行日学法」という。)第8条第1項に規定する会長が任命する。