候補者選考委員会令 第二条

(委員の任期等)

令和七年政令第二百十五号

候補者選考委員(以下「委員」という。)の任期は、令和八年九月三十日までとする。

2 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

3 委員及び専門委員は、非常勤とする。

第2条

(委員の任期等)

候補者選考委員会令の全文・目次(令和七年政令第二百十五号)

第2条 (委員の任期等)

候補者選考委員(以下「委員」という。)の任期は、令和八年九月三十日までとする。

2 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

3 委員及び専門委員は、非常勤とする。

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