(庶務)
令和七年政令第二百十五号
委員会の庶務は、現行日学法第十六条第一項に規定する事務局において処理する。
六
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第6条
候補者選考委員会令の全文・目次(令和七年政令第二百十五号)
第6条 (庶務)
委員会の庶務は、現行日学法第16条第1項に規定する事務局において処理する。
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