候補者選考委員会令 第六条

(庶務)

令和七年政令第二百十五号

委員会の庶務は、現行日学法第十六条第一項に規定する事務局において処理する。

第6条

(庶務)

候補者選考委員会令の全文・目次(令和七年政令第二百十五号)

第6条 (庶務)

委員会の庶務は、現行日学法第16条第1項に規定する事務局において処理する。

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