公益信託に関する法律施行令 第一条

(特別の利益を与えてはならない公益信託の関係者)

令和七年政令第二百三十三号

公益信託に関する法律(以下「法」という。)第八条第五号(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)の政令で定める公益信託の関係者は、次に掲げる者とする。 一 当該公益信託の委託者、受託者又は信託管理人 二 当該公益信託の委託者又は受託者が法人その他の団体である場合にあっては、その団体の業務を執行する役員(これに類する者を含む。) 三 前二号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族 四 前三号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 五 前二号に掲げる者のほか、第一号又は第二号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持する者 六 当該公益信託の委託者又は受託者が法人その他の団体である場合にあっては、次に掲げる者

第1条

(特別の利益を与えてはならない公益信託の関係者)

公益信託に関する法律施行令の全文・目次(令和七年政令第二百三十三号)

第1条 (特別の利益を与えてはならない公益信託の関係者)

公益信託に関する法律(以下「法」という。)第8条第5号(法第12条第6項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の政令で定める公益信託の関係者は、次に掲げる者とする。 一 当該公益信託の委託者、受託者又は信託管理人 二 当該公益信託の委託者又は受託者が法人その他の団体である場合にあっては、その団体の業務を執行する役員(これに類する者を含む。) 三 前二号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族 四 前三号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 五 前二号に掲げる者のほか、第1号又は第2号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持する者 六 当該公益信託の委託者又は受託者が法人その他の団体である場合にあっては、次に掲げる者

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