公益信託に関する法律施行令 第三条

(公益信託の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業)

令和七年政令第二百三十三号

法第八条第七号(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)の政令で定める公益信託の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業は、次に掲げる事業とする。 一 投機的な取引を行う事業 二 利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第一条の規定により計算した金額を超える利息の契約又は同法第四条第一項に規定する割合を超える賠償額の予定をその内容に含む金銭を目的とする消費貸借による貸付けを行う事業 三 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業

第3条

(公益信託の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業)

公益信託に関する法律施行令の全文・目次(令和七年政令第二百三十三号)

第3条 (公益信託の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業)

法第8条第7号(法第12条第6項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の政令で定める公益信託の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業は、次に掲げる事業とする。 一 投機的な取引を行う事業 二 利息制限法(昭和二十九年法律第100号)第1条の規定により計算した金額を超える利息の契約又は同法第4条第1項に規定する割合を超える賠償額の予定をその内容に含む金銭を目的とする消費貸借による貸付けを行う事業 三 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業

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