公益信託に関する法律施行令 第二条

(特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者)

令和七年政令第二百三十三号

法第八条第六号(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の政令で定める特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者は、次に掲げる者とする。 一 株式会社その他の営利事業を営む者に対して寄附その他の特別の利益を与える活動(法第八条第六号イ又はロに規定する行為に該当するものを除く。)を行う個人又は団体 二 社員その他の構成員又は会員若しくはこれに類するものとして内閣府令で定める者(以下この号において「社員等」という。)の相互の支援、交流、連絡その他の社員等に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的とする団体

第2条

(特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者)

公益信託に関する法律施行令の全文・目次(令和七年政令第二百三十三号)

第2条 (特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者)

法第8条第6号(法第12条第6項及び第22条第7項において準用する場合を含む。第1号において同じ。)の政令で定める特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者は、次に掲げる者とする。 一 株式会社その他の営利事業を営む者に対して寄附その他の特別の利益を与える活動(法第8条第6号イ又はロに規定する行為に該当するものを除く。)を行う個人又は団体 二 社員その他の構成員又は会員若しくはこれに類するものとして内閣府令で定める者(以下この号において「社員等」という。)の相互の支援、交流、連絡その他の社員等に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的とする団体

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