公益信託に関する法律施行令 第五条

(信託行為において残余財産を帰属させることができる法人)

令和七年政令第二百三十三号

法第八条第十三号ト(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 一 特殊法人(株式会社であるものを除く。) 二 日本赤十字社 三 前二号に掲げる法人以外の法人のうち、次のいずれにも該当するもの

第5条

(信託行為において残余財産を帰属させることができる法人)

公益信託に関する法律施行令の全文・目次(令和七年政令第二百三十三号)

第5条 (信託行為において残余財産を帰属させることができる法人)

法第8条第13号ト(法第12条第6項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 一 特殊法人(株式会社であるものを除く。) 二 日本赤十字社 三 前二号に掲げる法人以外の法人のうち、次のいずれにも該当するもの

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