事業性融資の推進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

令和七年政令第二百四十四号

第三十一条

事業性融資の推進等に関する法律(以下この条及び附則において「法」という。)第三十二条の免許を受けようとする者は、法の施行の日前においても、法第三十四条の規定の例により、その申請を行うことができる。

事業性融資の推進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 - クラウド六法 | クラオリファイ