ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令 第一条

(家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類の指定等)

令和七年政令第二百五十六号

家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第六十二条第一項の動物及び疾病の種類並びに地域を次のとおり指定する。 一 動物の種類牛及び水牛 二 疾病の種類ランピースキン病 三 地域全国の区域

第1条

(家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類の指定等)

ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令の全文・目次(令和七年政令第二百五十六号)

第1条 (家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類の指定等)

家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第62条第1項の動物及び疾病の種類並びに地域を次のとおり指定する。 一 動物の種類牛及び水牛 二 疾病の種類ランピースキン病 三 地域全国の区域