ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令 第二条

(家畜伝染病予防法の準用)

令和七年政令第二百五十六号

ランピースキン病については、法第五条(第三項を除く。)、第六条から第九条まで、第十一条から第十二条の二まで、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条から第二十条まで、第二十一条(第五項を除く。)、第二十二条、第二十三条(第四項を除く。)、第二十四条、第二十五条、第二十六条から第三十条まで、第三十一条第一項及び第三項、第三十二条から第三十五条まで、第四章(第三十六条の二、第四十四条第三項並びに第四十六条第二項及び第三項を除く。)、第四十七条、第四十八条、第五十二条の三から第五十四条まで、第五十六条、第五十七条、第五十八条(第二項を除く。)、第五十九条、第六十条、第六十条の三並びに第六十一条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条

(家畜伝染病予防法の準用)

ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令の全文・目次(令和七年政令第二百五十六号)

第2条 (家畜伝染病予防法の準用)

ランピースキン病については、法第5条(第3項を除く。)、第6条から第9条まで、第11条から第12条の2まで、第13条、第14条、第17条、第18条から第20条まで、第21条(第5項を除く。)、第22条、第23条(第4項を除く。)、第24条、第25条、第26条から第30条まで、第31条第1項及び第3項、第32条から第35条まで、第四章(第36条の2、第44条第3項並びに第46条第2項及び第3項を除く。)、第47条、第48条、第52条の3から第54条まで、第56条、第57条、第58条(第2項を除く。)、第59条、第60条、第60条の3並びに第61条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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