人工知能戦略本部令 第一条

(専門調査会)

令和七年政令第二百八十一号

人工知能戦略本部(次条において「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。

2 専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 専門調査会の委員は、非常勤とする。

4 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

第1条

(専門調査会)

人工知能戦略本部令の全文・目次(令和七年政令第二百八十一号)

第1条 (専門調査会)

人工知能戦略本部(次条において「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。

2 専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 専門調査会の委員は、非常勤とする。

4 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)人工知能戦略本部令の全文・目次ページへ →
第1条(専門調査会) | 人工知能戦略本部令 | クラウド六法 | クラオリファイ