子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第六条

(乳児等通園支援事業の認可に関する経過措置)

令和七年政令第三百四十三号

改正法第四条(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。)の規定による改正後の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の十五第五項ただし書の規定は、第五号施行日以後に申請が行われた同法第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業(以下「乳児等通園支援事業」という。)に関する同法第三十四条の十五第二項の認可について適用し、第五号施行日前に申請が行われた乳児等通園支援事業に関する同項の認可については、なお従前の例による。

第6条

(乳児等通園支援事業の認可に関する経過措置)

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(令和七年政令第三百四十三号)

第6条 (乳児等通園支援事業の認可に関する経過措置)

改正法第4条(改正法附則第1条第5号ハに掲げる改正規定に限る。)の規定による改正後の児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第34条の15第5項ただし書の規定は、第5号施行日以後に申請が行われた同法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「乳児等通園支援事業」という。)に関する同法第34条の15第2項の認可について適用し、第5号施行日前に申請が行われた乳児等通園支援事業に関する同項の認可については、なお従前の例による。

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