出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第五条
(出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置)
令和七年政令第四百二十三号
次に掲げる場合には、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「新入管法」という。)第十九条の十五の二第十二項の規定にかかわらず、手数料を納付することを要しない。 一 改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付された在留カードを所持する中長期在留者が、新入管法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による申請又は同条第二項の規定による申請若しくは当該申請に併せてされた同条第三項の規定による申出に基づき同条第五項から第七項までの規定により特定在留カードの交付を受けるとき。 二 施行日前に交付された在留カードを所持する中長期在留者であって、新入管法第十九条の十五の二第一項の規定による申請を行ったものが、同条第八項の規定により特定在留カードを交付されず、当該申請に係る同条第一項第一号又は第二号に掲げる届出又は申請に係る在留カードの交付を受けた場合において、同項(第一号に係る部分(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第十九条の十三第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請(当該在留カードの交付の日において行うものに限る。)に基づき新入管法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。 三 施行日前に入管法第十九条の十第一項の規定による届出又は改正法第一条の規定による改正前の入管法第十九条の十一第一項若しくは入管法第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請、入管法第二十条第二項の規定による申請(引き続き中長期在留者に該当する在留資格の変更(これに伴う在留期間の変更を含む。)に係る申請に限る。)若しくは入管法第二十一条第二項若しくは第二十二条第一項の規定による申請を行った中長期在留者が、施行日後に当該届出又は申請に係る在留カードの交付を受けた場合において、新入管法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(入管法第十九条の十三第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請(当該在留カードの交付の日において行うものに限る。)に基づき新入管法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。