出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第六条

(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部改正に伴う経過措置)

令和七年政令第四百二十三号

次に掲げる場合には、改正法第二条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「新入管特例法」という。)第十六条の二第十六項の規定にかかわらず、手数料を納付することを要しない。 一 施行日前に交付された特別永住者証明書(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第二十八条第一項の規定により特別永住者証明書とみなされる同法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(以下「みなし特別永住者証明書」という。)を含む。)を所持する特別永住者が、新入管特例法第十六条の二第一項若しくは第二項(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「入管特例法」という。)第十条第五項の規定により同条第二項の規定による届出とみなされる同条第五項の届出に係る部分に限る。)の規定による申請又は当該申請に併せてされた新入管特例法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項、第七項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。 二 施行日前に交付された特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書を含む。)を所持する特別永住者であって、新入管特例法第十六条の二第一項の規定による申請を行ったものが、同条第十項の規定により特定特別永住者証明書を交付されず、当該申請に係る入管特例法第十一条第一項の規定による届出又は新入管特例法第十二条第一項若しくは入管特例法第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請に係る特別永住者証明書の交付を受けた場合において、新入管特例法第十六条の二第一項(入管特例法第十四条第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請(当該特別永住者証明書の交付の日において行うものに限る。)又は当該申請に併せてされた新入管特例法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。 三 施行日前に入管特例法第五条第一項に規定する者で同項の規定による許可の申請をしたものが、施行日後に当該申請に係る特別永住者証明書の交付を受けた場合において、新入管特例法第十六条の二第一項(入管特例法第十四条第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請(当該特別永住者証明書の交付の日において行うものに限る。)又は当該申請に併せてされた新入管特例法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。 四 施行日前に入管特例法第十一条第一項の規定による届出又は改正法第二条の規定による改正前の入管特例法第十二条第一項若しくは入管特例法第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請をした者が、施行日後に当該届出又は申請に係る特別永住者証明書の交付を受けた場合において、新入管特例法第十六条の二第一項(入管特例法第十四条第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請(当該特別永住者証明書の交付の日において行うものに限る。)又は当該申請に併せてされた新入管特例法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。

第6条

(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部改正に伴う経過措置)

出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の全文・目次(令和七年政令第四百二十三号)

第6条 (日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部改正に伴う経過措置)

次に掲げる場合には、改正法第2条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第71号。以下「新入管特例法」という。)第16条の2第16項の規定にかかわらず、手数料を納付することを要しない。 一 施行日前に交付された特別永住者証明書(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第79号)附則第28条第1項の規定により特別永住者証明書とみなされる同法第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第125号)に規定する外国人登録証明書(以下「みなし特別永住者証明書」という。)を含む。)を所持する特別永住者が、新入管特例法第16条の2第1項若しくは第2項(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「入管特例法」という。)第10条第5項の規定により同条第2項の規定による届出とみなされる同条第5項の届出に係る部分に限る。)の規定による申請又は当該申請に併せてされた新入管特例法第16条の2第4項の規定による申出に基づき同条第6項、第7項又は第9項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。 二 施行日前に交付された特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書を含む。)を所持する特別永住者であって、新入管特例法第16条の2第1項の規定による申請を行ったものが、同条第10項の規定により特定特別永住者証明書を交付されず、当該申請に係る入管特例法第11条第1項の規定による届出又は新入管特例法第12条第1項若しくは入管特例法第14条第1項若しくは第3項の規定による申請に係る特別永住者証明書の交付を受けた場合において、新入管特例法第16条の2第1項(入管特例法第14条第1項後段の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請(当該特別永住者証明書の交付の日において行うものに限る。)又は当該申請に併せてされた新入管特例法第16条の2第4項の規定による申出に基づき同条第6項又は第9項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。 三 施行日前に入管特例法第5条第1項に規定する者で同項の規定による許可の申請をしたものが、施行日後に当該申請に係る特別永住者証明書の交付を受けた場合において、新入管特例法第16条の2第1項(入管特例法第14条第1項後段の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請(当該特別永住者証明書の交付の日において行うものに限る。)又は当該申請に併せてされた新入管特例法第16条の2第4項の規定による申出に基づき同条第6項又は第9項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。 四 施行日前に入管特例法第11条第1項の規定による届出又は改正法第2条の規定による改正前の入管特例法第12条第1項若しくは入管特例法第13条第1項若しくは第14条第1項若しくは第3項の規定による申請をした者が、施行日後に当該届出又は申請に係る特別永住者証明書の交付を受けた場合において、新入管特例法第16条の2第1項(入管特例法第14条第1項後段の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請(当該特別永住者証明書の交付の日において行うものに限る。)又は当該申請に併せてされた新入管特例法第16条の2第4項の規定による申出に基づき同条第6項又は第9項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。